九曜会定款
第1章 総則
名称
第1条 当法人は、一般社団法人九曜会と称する。
目的
第2条 当法人は、東京府立第九中学校から始まる東京都立北園高等学校(以下「北園高校」という。)に在校したことのある会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。このため、次の事業を行う。
一 会員および関係者を対象とした各種行事の企画、運営
二 会報の編集および発行
三 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業
主たる事務所の所在地
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都板橋区に置く。
公告
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
http;//www.kuyo.jp/
2 電子公告の方法による公告をすることができない事故そのたやむを得ない事が生じた場合には、官報に掲載してする。
機関
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会および理事の他に、理事会および監事を置く。
第2章 社員および会員
社員および会員の資格
第6条 北園高校に在校したことのある者で、当法人の活動に賛同し、第10条に定める会費を納めた者を当法人の正会員とする。
2 北園高校の現職員ならびに旧職員を当法人の特別会員とする。
3 正会員の中から「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)」(以下「法人法」という。)に定める社員を選任する。
4 社員数は100名を上限とする。
社員の任期
第7条 社員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 社員は、第6条に規程される資格を喪失した場合には、その喪失の時点で辞任する。
この場合、第6条に定める者が後任となることができる。
3 社員は本人の申し出により、辞任することができる。この場合、第6条に定める者が後任となることができる。
4 本条第2項および第3項の定めにより社員となった者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
社員名簿
第8条 当法人は、社員の氏名および住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所において備え置くものとする。
2 当法人の社員に対する通知または催告は、社員名簿に記載した住所または社員が当法人に通知した連絡先にあてて行うものとする。
入会
第9条 当法人の会員となるには、当法人所定の入会申込書あるいは電子的方法により入会の申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
会費の支払義務
第10条 会員は、会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。
退会
第11条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
一 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は1ヶ月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
二 死亡
三 除名
2 前項第三号の除名は、正当な事由のあるときに限り社員総会の決議によって行う。この場合の手続きは、法人法第30条(除名)および第49条第2項第1号(社員総会の決議)の定めによるものとする。
第3章 社員総会
招集
第12条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月内に招集し、臨時社員総会は、必要がある場合に随時これを招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より2週間前までに、各社員に対して書面で招集通知を発するものとする。
議長
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
決議の方法
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、過半数の社員が出席し、出席した社員の過半数をもって行う。
議決権代理行使
第15条 社員は、当法人の社員を代理人として議決権を行使することができる。この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
社員総会議事録
第16条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長および出席理事が署名または記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事および代表理事
理事の員数
第17条 当法人の理事の員数は、3名以上15名以内とする。
監事の員数
第18条 当法人の監事の員数は、2名以内とする。
理事および監事の資格、および選任方法
第19条 当法人の理事および監事は、当法人の社員の中から社員総会において選任する。
理事および監事の任期
第20条 理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一のものとする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事および監事を再任することができる。ただし、代表理事は3期(6年)を以て限度とする。
代表理事および理事会
第21条 当法人に代表理事1名を置く。代表理事は法人法の定めに従い、会務を総括する。
2 代表理事は理事の中から、理事の互選により選任する。
3 当法人には会長1名、副会長2名以内を置く。会長は代表理事が務めるものとする。
4 副会長は理事の中から、理事の互選により選出する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
第5章 理事会
構成
第22条 当法人に理事会を置く。理事会はすべての理事をもって構成する。
権限
第23条 理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 会長および副会長の選任、および解任
招集
第24条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事および監事に対して招集する通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
招集の省略
第25条 理事会は、理事および監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
議長
第26条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
理事会の議決
第27条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事(利害関係を有する理事は除く)の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって行う。
理事会決議の省略
第28条 理事が理事会の決議目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意を意思表示したときは(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
職務の執行状況の報告
第29条 代表理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己職務の執行状況を理事会に報告するものとする。
理事会議事録
第30条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、代表理事あるいはこれに代わる理事、および監事がこれに記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計算
事業年度
第31条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
計算書類等の定時社員総会への提出
第32条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項に定める監査を受け、かつ同条第3項に定める理事会の承認を受けた計算書類、(貸借対照表および損益計算書)および事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類について定時社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
計算書類等の備置き
第33条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書および事業報告書ならびにこれらの附属明細書、(監事の監査報告書を含む)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 定款変更および解散
定款の変更
第34条 この定款は、社員総会の決議により変更することができる。
解散
第35条 この法人は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
第8章 附則
定款に定めのない事項
第36条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法およびその他の法令の定めるところによる。